2020年4月27日朝刊 The GUAM Daily POST より抜粋、要約

 

新型コロナウィルス(COVID-19)の流行により職を失った人、または休職を余儀なくされたグアムの労働者は、週$345から$945のアメリカ連邦失業援助を申請する資格があるが、収入が減少したグアムの労働者は、同じ救済を受ける資格はない場合がある。失業支援プログラムの資格を得るためには減額後の金額が週あたり$345以下である必要があるとグアム労働局長のデビッドデルイゾラ氏は述べた。

 

2つの失業支援プログラム
PUA/Pandemic Unemployment Assistance
パンデミック失業援助:
12月31日までの最長39週、$345/週の失業援助。
FPUC/Federal Pandemic Unemployment Compensation
アメリカ連邦パンデミック失業補償:
2020年4月から7月までの期間支給される週$600の失業補償。

 

失業支援プログラムは非常に複雑。PUAを受け取る人は、追加のFPUC週$ 600も受けとれるとしている。しかしCOVID-19が原因で、給与が減額されたものの引き続き働いている従業員は週$340ドル以下に減額された場合、給与カットの期間中はPUA給付は週$5のしか受けられないが、給与の減額が4月から7月まで続いた場合、さらに週$600が追加されます。しかし7月以降は週$5のPUA給付のみが最長39週間までとなる。

 

従業員は休職し給与を受け取っていない期間、失業給付を遡及的に取得する資格があり、雇用主は失業手当給付の申請プロセスの一環として、パンデミックの影響で従業員を休業又は給与カットしたことを証明する必要がある。

 

グアム知事とグアム労働局所長は、アメリカ連邦の失業支援プログラムが非常に複雑であると言う。グアムにはアメリカ合衆国が整備しているような失業保険プログラムがないため、80年かけて整備したプログラムを数ヶ月で実施する必要性に迫られている。

 

月曜日の時点で米国労働省はグアム労働省にアメリカ政府パンデミック失業補償の対象と回答しているが不透明な部分があり、回答を待っているがすべてが稼働すると失業プログラムは、初期試算で最大9億ドル規模になる。

PUAとFPUCはどちらも、2兆ドルを超える連邦救済パッケージの一部で、州および準州がCOVID-19に対処し、経済が回復するのを支援するための政策である。

 

雇用者ローン:
グアムの500を超える中小企業が、アメリカ連邦政府から中小企業救済支援ローン(PPP)の承認をうけた。これらの中小企業は従業員を雇用継続するため、または即座に再雇用をするために、ローンの最大75%を使用する必要がある。つまり雇用主の事業が完全に再開されていない状態でも、従業員がすでに仕事に復帰、現在給与を受け取っていることが必要。

 

雇用主へ:
グアム労働省は、雇用主に対して新型コロナウィルス(COVID-19)の影響で休職、解雇、時間カットなどをした従業員の登録を受け付けている。アメリカ政府労働省がグアムの要望指針を承認したら、失業請求の提出に関する詳細情報と指示を発表する。

 

失業手当に加えて、2018年に納税申告したグアムの居住者は、一人最大$ 1,200、ジョイントファイリングの場合は最大$ 2,400、扶養家族の子供1人あたり$500の一時的な支援金がアメリカ連邦政府から援助される。

 

経営環境悪化の中でも雇用を守ることが美徳であるという感覚はグアムの人の間にもあります。外出制限下でもリモートワークができる業種であれば、雇用を継続し景気回復期まで乗り切ることができれば望ましいが、今グアムの経営者たちが判断に迫られているのは、解雇や休職にした方が従業員を守ることになるのではと思いです。耳障りのいい失業支援策を利用した方が従業員にもメリットがあり、事業再開まで資金を温存できるのではと考えるからです。

 

日本のメディアではアメリカはじめ海外の補償対応の速さが強調されていますが実情は異なり、一人$1,200の支援金もいまだ届かず(低所得者層から順次ということらしい)、中小企業救済支援ローン(PPP)の承認も下りていません(第一次の資金は数日で枯渇、現在第二次の審査中)。手元には何もお金が届いていないのが実情です。

 

中小企業救済支援ローン(PPP)の申請手続きはとても面倒で大変な思いをしました。申請金額についても、会社の形態などを理由に減額されたので、承認されたとしても期待できるほどの金額ではありません。

 

今日の記事で紹介した失業支援策についても、まだ申請受付が始まっていないばかりか。いざ申請しようとしたら予期せずハードルがあったりするのではと危惧します。どのようなプログラムを組み合わせるのがメリットを最大限享受できるのか、行動制限が解除されても、社員や会社を守るための業務は続きそうです。

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