2021年3月19日朝刊The Guam Daily Postより抜粋、要約

 

個人の所得税の申告期限が4月15日から5月17日に延長された。この延長は自動的に行われるため、納税者は追加の書類を提出する必要はない。もし、5月17日の期限を過ぎても申告する必要がある場合は、フォーム4868「Application for Automatic Extension of Time to File Guam Individual Income Tax Return」を提出して延長を申請が必要。フォーム4868は、www.myguamtax.com から提出することができる。


日本は外国人の新規入国
原則不可を継続

イエー、今日の注目記事は短くてラッキーです。このニュース聞いて、早速日本へ一時帰国している友人に知らせました。多くの人が所得申告の期日を念頭にグアムへ戻るタイミングを考えているので、グアムが期待通り5月1日からホテル強制検疫を解除すれば、検疫なしでグアムに戻れ、しかも所得申請にも間に合うことになりそうですね。コロナ禍では税金の申告の大切さをひしひしと感じることになりました。様々な援助や給付も全て前年度の税申告をベースに行われてきましたので、期日までに済ませましょう。

 

一方、日本は21日に首都圏の緊急事態宣言が解除されることになりましたが、緊急事態宣言下の一時的な措置としていた全世界からの外国人の新規入国は原則不可という措置を継続すると発表。オリンピックが海外からの観客受け入れを断念する方向であると伝えられること、一日入国2,000人一便100人とエアラインへ要請して間もないこと、リバウンド傾向が見られるにも関わらず緊急事態宣言が解除へ踏み切ったことから、日本政府としては外国人の新規入国不可の措置だけが国民からの非難をかわす手段で、出来るだけ継続するのではと推測するのですが、どうでしょう。

 

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